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「産後パパ育休」を推進し女性の負担軽減します
ハラスメント防止を強化します

2022.04.01

SDGS

(株)リブテックは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています

「産後パパ育休」を推進し女性の負担軽減します。(育児・介護休業法の改定)

4月から改正育児・介護休業法が段階的に施行され、男性の育休取得を進めるための新制度が始まった。当社では、社内規定を改定し、社員への働き掛けを義務付けるとともに、10月に創設される子が生まれた直後に取れる「産後パパ育休(男性版産休)」も前倒し4月から位置付けました。

育児・介護休業法 改正ポイント 令和4年4月1日から施行

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。

令和4年4月1日施行

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日施行

3 産後パパ育休(出生時育児休暇)の創設
4 育児休業の分割取得

ハラスメント防止を強化します。(ハラスメント防止法の施行)

令和4年4月1日より、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」(ハラスメント防止法)が中小企業にも義務化。 当社では、社内規定を改定し、職場におけるパワーハラスメントの防止に取り組んでいます。

【職場におけるパワーハラスメント定義】

①~③の要素全てを満たす行為

① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの

【職場におけるパワーハラスメント防止措置】

1. 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3. 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
4. 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知
5. 相談したこと等を理由として不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発